建設現場の死亡災害の原因のトップが足場からの墜落・転落、飛来落下であることは 半世紀余りにわたって変化していません。 こうした永年にわたる足場からの悲劇をストップさせる方策が 《手すり先行工法・働きやすい安心感のある足場》~先行型二段手すり・つま先板の設置であり、 この工法の出現は我が国の安全の歴史上、画期的なことなのです。

手すり先行工法とは

手すり先行足場の最大の特徴は、足場の組立・解体時に常に先行して手すりが設置できるということです。
最上段でも常に外側を手すりで囲まれた状態で作業ができるので、墜落する危険性がなくなります。

働きやすい安心感のある足場とは

足場の使用時に二段手すりと幅木(つま先板)があらかじめ備えられており、当該設置状況に応じて養生ネット・シートなどの改善措置機材が具備された安全な状態で作業が出来る足場のことです。
平成15年4月1日、厚生労働省が「手すり先行工法に関するガイドライン」を策定、また国土交通省・農林水産省では平成15年度より同ガイドラインを工事共通仕様書に追加し、直轄工事では全面適用となっております。

・手すり先行工法・幅木・すきま塞ぎ板で安心感を確保

手すり先行工法の種類

厚生労働省が策定した「手すり先行工法に関するガイドライン」によると、手すり先行工法は、現在大きく分けて、
1.手すり先送り方式 2.手すり据置方式 3.手すり先行専用足場方式 の3種類に分けられています。

1.手すり据置方式

足場の組立・解体または変更の作業において、足場の最上層に作業床を取付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、据置き型の手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行する方式であり、また最上階の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の据置き手すり機材を残置して行う方式です。
『厚生労働省【手すり先行工法による足場設置基準】1の(2)のイに該当』

常時先行手すりのある状態で足場の組立、解体及び作業ができ、墜落・転落、飛来・落下をなくします。
また、据置型二段手すりの為、通常作業の安全も確保します。

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2.手すり先送り方式

足場の組立・解体または変更の作業で、足場の最上層に床付き布わく等の作業床を取つける前に、最上層より一層下の作業床上から、建て枠の脚j柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式です。
『厚生労働省【手すり先行工法による足場設置基準】1の(2)のアに該当』

3.手すり先行専用足場方式

鋼管足場用の部材及び付属金具の規格の摘要除外が認められたわく組足場であり、足場の最上層に作業床を取付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端に手すりの機能を持つ部材を残置して行うことが出来る構造の手すり先行専用のシステム足場方式です。
『厚生労働省【手すり先行工法による足場設置基準】1の(2)のウに該当』

足場の安全性による分類

レベルAの足場:手すり先行工法に基づく働きやすい安心感のある足場

足場の概要
手すり先行工法で組立・解体し、かつ、足場使用時の安全を確保する為、全層に「二段手すり」と「つま先板(幅木)」が設置された働きやすい安心感のある足場

使用部材
先行型二段手すり:全層にあり
つま先板(幅木):全層にあり

安全性の評価
組立時:安全性が高い
使用時:安全性が高い
解体時:安全性が高い

適用
国土交通省・農林水産省「建設工事事故防止重点対策」に基づく足場

レベルBの足場:「手すり先行工法」の足場

足場の概要
手すり先行工法で組立・解体するが、足場使用時の安全性を確保する為の「二段手すり」と「つま先板(幅木)」が設置されていない足場

使用部材
先行型二段手すり:最上層のみにあり
つま先板(幅木):なし

安全性の評価
組立時:安全性が高い
使用時:墜落・転落事故に十分な注意が必要
解体時:解体手順を誤らないように留意

レベルCの足場:旧来型の足場

足場の概要
手すり先行工法を用いずに組立・解体し、かつ、「二段手すり」と「つま先板(幅木)」が設置されていない足場

使用部材
先行型二段手すり:なし
つま先板(幅木):なし

安全性の評価
組立時:墜落・転落事故に十分な注意が必要
使用時:墜落・転落事故に十分な注意が必要
解体時:墜落・転落事故に十分な注意が必要